1953-03-04 第15回国会 参議院 人事委員会 第9号
平和条約の発効にともない、駐留軍労務者は、その業務が占領軍業務から駐留軍業務へ、その身分が国家公務員特別職から単なる駐留軍労務者へと変更を来しました。
平和条約の発効にともない、駐留軍労務者は、その業務が占領軍業務から駐留軍業務へ、その身分が国家公務員特別職から単なる駐留軍労務者へと変更を来しました。
そのつかまえる対象は第一は、各国の連合国の軍隊の構成員、第二は、連合国人にして占領軍に公に付属する者またはこれに付随して占領軍業務に服する者、第三は、公務を帯びて日本に在住する連合国人、第四は、以上の者に随伴する親近家族及び被扶養者、これらの者が現に今申しました二つの場合におけるような状態において犯罪を行いまた行わんとする場合においては、日本警察官といえどもこれを逮捕することができる、かようになつております